一般財団法人バイオインダストリー協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、一般財団法人バイオインダストリー協会と称し、英文においては、Japan Bioindustry Association と表記する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本財団は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、バイオサイエンス及びバイオテクノロジーの急速な進歩を背景として、バイオインダストリー及び関連産業の発展を図ることにより、我が国の経済の発展及び国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、バイオサイエンス、バイオテクノロジー、バイオインダストリー及びこれに関連する分野における次の事業を行う。
- 国内外に向けた政策提言及び企画提案
- 国内外の調査及び研究
- 国内外の情報収集及び提供
- 国際交流・協力の推進
- 国民理解活動の推進
- 起業・事業支援
- 人材の育成
- 標準化の推進
- 講演会、講習会等の開催
- 出版物の発行
- 奨励及び表彰
- 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業)
(事業計画及び収支予算)
第6条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第一項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む)については、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の配当の禁止)
第8条 本財団は、剰余金の配当をすることが出来ない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 本財団に、評議員10人以上20人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が160万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集の時期及び招集者)
第15条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要があるときに随時招集する。
4 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
5 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
6 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集)
第16条 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、法令の定めるところにより、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、評議員会運営規則に定める評議員会の議長及び出席した代表理事は、これに署名又は記名押印し、若しくは電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(評議員会運営規則)
第20条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第6章 役員
(理事の設置)
第21条 本財団に、理事35人以上45人以内を置く。
2 理事のうち、2人を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、3人以内を同法に定める業務執行理事とする。
(理事の選任等)
第22条 理事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長1人及び理事長1人を、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 前項の会長及び理事長をもって、前条第二項に定める代表理事とする。
4 副理事長4人以内を、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
5 専務理事1人を、理事会の決議によって、理事の中から選定する。常務理事2人以内を、理事会の決議によって、理事の中から選定することができる。
6 前項の専務理事及び常務理事をもって、前条第二項に定める業務執行理事とする。
7 理事のうち、理事のいずれか1 人とその配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
8 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の職務を執行する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、会長及び理事長を補佐する。
4 専務理事は、本財団の業務を執行する。また、専務理事は、会長及び理事長に事故があるとき、又は会長及び理事長が欠けたときは、会長及び理事長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、本財団の業務を分担執行する。また、常務理事は、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、専務理事の業務執行に係る職務を代行する。
6 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(監事の設置)
第25条 本財団は、監事1人以上3人以内を置く。
(監事の選任等)
第26条 監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、本財団又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 監事のうち、監事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
- 本財団の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が、評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- 理事が、本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(監事の任期)
第28条 監事の任期は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された監事が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 理事又は監事が、次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会で別に定める各年度の総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支払う。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本財団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、代表理事がやむを得ない事由により招集できないときは、副理事長が理事会を招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 理事会の招集通知は、会日の7日前までに各理事及び各監事に発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、法令の定めるところにより、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項に規定する議事録を電磁的記録により作成した場合にあっては、同項の代表理事及び監事は、その議事録に電子署名をしなければならない。
3 理事会の日から10年間、前二項の議事録を主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会運営規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第38条 本財団は、本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(定款の備え置き)
第40条 本財団は、この定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(事務局)
第41条 本財団に、事務を遂行するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の任免は、理事会が行う。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める事務局組織規程による。
(準拠法)
第42条 この定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条本財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、この定款第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
梅田誠、大島美恵子、北里一郎、熊谷英彦、小林弘明、新名惇彦、田代圓、竹中登一、谷吉樹、冨澤龍一、冨田房男、永井和夫、長井幸夫、西山徹、原田宏、平田正、古崎新太郎、松原謙一、森田清
4 次に掲げるものは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から、新たに理事及び監事に就任する。
理事
浅野敏雄、五十嵐泰夫、池浦富久、市川誠一郎、伊藤芳弘、井上紳太郎、今中忠行、岩井睦雄、岩上伸、大石道夫、奥田徹、清木護、小高裕之、五條堀孝、児玉龍彦、佐藤豊美、清水昌、菅原秀明、高橋里美、塚本芳昭、辻村英雄、恒川博、東久保和雄、中江清彦、仲尾功一、長田敏行、永山治、沼田敏晴、野本明男、花井陳雄、春山英幸、宮田満、三輪清志、武藤誠太郎、村松実、湯元昇、吉倉廣、吉松賢太郎、米原徹
監事
竿代興志、都河龍一郎
5 本財団の最初代表理事は大石道夫及び永山治とし、最初の業務執行理事は塚本芳昭及び伊藤芳弘とする。最初の会長は大石道夫とし、最初の理事長は永山治とし、最初の専務理事は塚本芳昭とし、最初の常務理事は伊藤芳弘とする。
附則
この規則は、本財団の設立の登記の日(平成23年4月1日)から実施する。